北方領土と日本国憲法第9条

北方領土日本国憲法第9条について書いてみます。

既に書いていますが、北方領土は日本固有の領土だとブログ主は考えています。
また自衛隊は必要ですが、日本国憲法第9条を変更する必要はないとも考えています。
そんな前提でこれから書いてみます。

まず憲法における外交と軍事についてです。
日本は憲法で交戦権はないとしています。
そこに自衛権を明記したらどうなるのか。
外交と軍事は内政のみならず、他の国に影響を及ぼします。
自衛権憲法に追加した場合、誰に対して自衛権を行使するのかということになります。
日本の近隣諸国は日本が軍事作戦を準備している可能性を考えるはずです。
近隣諸国にはロシアも含まれます。

現状においてロシアは北方領土について簡単に日本側の要求を飲むつもりはないはずです。
例えば日本側が2島先行返還を提案するにしても、ロシア側は残りの2島となる、国後、択捉に対する日本の軍事作戦の可能性を考えるはずです。ロシア連邦軍参謀本部が普通に考えれば。

つまりロシア側から見たらどうなるか。
日本側がどう思っているか、ではなく。
日本は国内で憲法改正を行い、積極的な軍事作戦を実行する手続きを検討している。
日本は領土問題の解決を要求しているが、それは軍事作戦を背景にしている可能性を考慮しなければならない。
今頃、ロシア軍はノモンハン事件の資料を読んでいるかもしれません。

このままだと安倍政権は北方領土問題を解決できないと思います。
根本的に間違った方法で外交を進めているように見えるのです。

気が向いたら続きを書きます。